副業・在宅ワークで得た所得の確定申告はいつから?
イクメンパパです。
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ポイントサイトで確定申告が必要になるケースを投稿済みですが、副業全体において確定申告が必要になりますので、再度おさらいも兼ね確定申告とは何かをまとめたいと思います。
まず、被用者(サラリーマンなど)として副業をしている場合、副業収入が年間「20万円」を超えると確定申告が必要です。働いていない人(専業主婦など)で在宅ワークをしている場合、在宅ワーク収入が年間「38万円」を超えると確定申告が必要です。これらの収入は雑所得として扱われます。対象になっている年間というのは、「1月1日~12月31日」までに得た収入が対象になります。確定申告をする期間は、「翌年の2月16日~3月15日」までの1カ月間です。期間ギリギリの確定申告は大変混み合うので、余裕をもって行ってください。
副業・在宅ワークで経費は認められる?
副業や在宅ワークでももちろん、必要な経費は認められます。でも安易な自己判断はしないほうが良いです。不明点は税務署に必ず相談してください。認められると考えられる経費は以下の通りです。
- 消耗品費…10万円以下のパソコン、プリンター、インクなど
- 通信費…インターネット回線・プロバイダー費用など
- アフィリエイト講習会費用・交通費
これらが考えられます。上記が認められるのは、あくまでも副業や在宅ワークに必要な経費です。そこの明確性が必要になります。
確定申告の青と白って何が違う?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
【青色申告】
- 事業所得・不動産所得・山林所得がある納税者
- 毎日の収入・経費を帳簿に記載する必要がある
- 優遇措置が設けられている(不動産所得10万円控除・3年間赤字繰り越しが可能など)
- 優遇措置があるため、節税できる
【白色申告】
- 原則帳簿作成をしなくても良い(300万以上収入を得ている場合は帳簿作成は必要)
- 領収書などで申告が可能
- 小規模事業所などが利用している
このような違いがあります。基本的に副業で小遣い程度であれば、「白色申告」になります。収入が多い人は節税対策として、「青色申告」を行うと良いでしょう。「青色申告」の為のソフトなども充実しているので、帳簿作成も簡単にできるようになっています。しかし、「青色申告」にするためには税務署への申請が必要になります。承認が必要です。そこで非承認となった場合は、「白色申告」になります。「青色申告」のほうが優遇措置はたくさんありますが、帳簿作成義務・帳簿保管義務・指定期間厳守の申告など、守らなければならないルールが出てきます。ですが一度承認されると次の年も「青色申告」対象者になります。これらが「青色申告」と「白色申告」の違いです。自身の収入にあわせ納税を行ってください。
以上、イクメンパパでした。
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